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抵当権抹消登記

住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅するのですが、ご自宅の登記簿から登記された抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
登記申請はご自分でもすることができますが、煩雑な手続きや書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。金融機関から書類を受け取る、法務局へ行って相談や調査をする、登記申請書や申請書に添付する書類を作成する、法務局へ登記を申請する、必要に応じて登記の訂正をする、法務局へ書類を受領に行く・・・。
興味本位でこれらの手続きをご自分でするのは、かかる時間や労力からすると考えものです。
私共フクダリーガルにお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類をお持ちになるだけで、後の手続はすべてフクダリーガルが代理いたします。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。20名の経験豊かなスタッフが懇切丁寧に対応させていただきます。

○抵当権登記手続きの流れ

抵当権登記手続きの流れ

○費用

(1) 登記手続報酬・・・15,000円【税込】(3物件まで。以降1物件毎に+1,000円)
(2) 登録免許税・・・1物件につき1000円
(3) 謄本取得費用・・・1通につき報酬1,000円【税込】+印紙代1,000円
(4) 日当、交通通信費

○御来所の際にお持ちいただくもの

(1) 金融機関から受け取った書類全て
(2) 認印
   
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