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TOP >> 個人のお客様 目次 >> 相続人と法定相続人・遺産分割協議

相続人と法定相続人

相続人と法定相続とは?

亡くなった方が法的に有効な遺言を残していれば、それに従って相続の手続きを進めますが、遺言が無い場合は民法の規定により相続人になれる人の範囲と順位及びその相続割合が定められています。これを法定相続人と法定相続分といいます。
第1順位  配偶者 2分の1   子(直系卑属)2分の1
第2順位  配偶者 3分の2   直系尊属   3分の1
第3順位  配偶者 4分の3   兄弟姉妹   4分の1

内縁の妻や夫に相続権はあるの?

法定相続人でない内縁の夫や妻はもちろん、たとえ親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは、遺言でもない限り遺産を受け継ぐことはできません。

遺産分割協議

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員で、法定相続分に関係なく誰がどの財産をどのような割合で取得するのかを自由に決めることです。
遺産分割協議書はその真正を担保するため、相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。

相続登記をしないでおくと、どうなるの?

遺産分割協議により、ある不動産を法定相続分と違う割合で取得した者が、その権利取得を第三者に主張(対抗)するには、所有権移転登記をしていることが必要となってきます。
相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者による差押登記などが入ると、自己の法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性もあるので、相続人間の協議が成立したら、なるべく早く相続登記をすることをお勧めします。
   
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