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TOP >> 法人のお客様 目次 >> 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

中間法人

中間法人とは?

中間法人とは、社員(構成員)に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団(人の集団、集まり)であって、中間法人法の規定により設立される法人です。不特定多数の者の利益を図る公益法人や、事業を行って得た利益を構成員に分配する営利法人(株式会社等)とは異なります。
町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利目的の団体にも法人格を取得する道を開く制度として創設されましたが、SPCとしての利用も多く、弊事務所での設立実績の多くはSPCとしての設立となっております。

一般社団法人及び一般財団法人に
 関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

1 中間法人法の廃止

公益法人制度改革関連法の一つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」といいます。)が、平成20年12月1日より施行されることに伴い、中間法人法は廃止され(整備法第1条)、現行の中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

2 有限責任中間法人の移行について

(1) 一般社団法人制度への移行
現行の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日に何らの手続を要せず、当然に一般社団法人となり、整備法等により経過措置が定められているものを除き、原則として一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。

また、現行の有限責任中間法人の定款、社員、理事及び監事は、施行日に一般社団法人の定款、社員、理事及び監事となり、改めて定款を作り直したり、公証人の認証を受けたり、理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。
(2)定款に関するみなし規定等
有限責任中間法人では必須とされていた監事及び基金が、一般社団法人では定款による任意のものとされたため、整備法により、「監事を置く旨」及び「基金を引き受ける者の募集をすることができる旨」の定款の定めがあるものとみなされることになります。

また、一般社団法人では「基金の総額」を法定の定款記載事項としないものとされたため、現行の有限責任中間法人の定款中に記載のある「基金の総額」は、一般社団法人の定款としては記載がないものとみなされることになります。

現行の有限責任中間法人の定款に「理事会を置く旨」の定めがある場合でも、本定めは、一般社団・財団法人法に規定する「理事会を置く旨」の定めとしての効力を有しないものとされています。よって、中間法人法に規定はないものの、任意に「理事会を置く旨」の定めを定款に置いていた法人は、施行日後に改めて定款変更手続により「理事会を置く旨」の定めを定款に置くことによって、一般社団・財団法人法上の理事会設置一般社団法人として、理事会に関する規律の適用を受けることになります。

施行日後に「監事を置く旨」の定めを廃止することにより、監事を置かないこととすることも可能となっています(但し、施行日前に末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類等の監査については、中間法人法が適用され、監事の監査を受ける必要がある点に注意が必要です)。
(3) 名称の変更義務
(1)により一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更(社員総会特別決議)を行う必要があります。
(4) 登記
現行の有限責任中間法人の登記事項は、特段の登記申請を要せず、当然に、一般社団法人としての登記事項になります。
ただし、(3)の名称の変更を行った場合には、主たる事務所の所在地において、2週間以内に名称変更の登記申請をする必要があり、また、その時に、役員変更の有無にかかわらず下記のとおりに役員の登記事項を改める登記申請をする必要があります(従たる事務所の所在地においては、3週間以内に名称変更の登記申請が必要となります)。
なお、中間法人法と異なり、一般社団・財団法人法では、理事の全員が法人を代表する場合であっても「代表理事の氏名及び住所」が登記事項となる点に注意が必要です。

3 無限責任中間法人の移行について

(1) 一般社団法人制度への移行
一般社団法人制度には無限責任中間法人に相当する法人類型が設けられていないため、現行の無限責任中間法人は、施行日から起算して1年を経過する日までに、 下記(2)から(4)までに記載する一般社団法人への移行手続を行う必要があります。
もし、施行日から起算して1年を経過する日までの間に、一般社団法人への移行手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。この場合には、登記官が職権で当該法人の解散登記を行うことになります。
なお、施行日から一般社団法人への移行手続を行うまでの間も、既存の無限責任中間法人は引き続き活動を行うことができ、また、社員の責任、業務執行、定款の記載、登記、定款変更等その運営のほとんどの部分について中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」といいます。)。
よって、施行日から一般社団法人への移行手続を行うまでの間は、社員は無限責任を負い、原則として社員が法人の業務を執行することになります。
(2) 総社員の同意
特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには、総社員の同意により、移行後の一般社団法人の目的、名称、主たる事務所の所在地、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度、その他移行後の定款に記載すべき事項や理事の氏名(移行後の一般社団法人に監事を置く場合は監事の氏名、会計監査人を置く場合は会計監査人の氏名又は名称)を定める必要があります。
(3) 債権者保護手続
特例無限責任中間法人が(2)の事項を定めた場合は、その日から2週間以内に、一般社団法人に移行する旨及び債権者が一定の期間内(1か月以上)に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要があります。たとえ知れている債権者がない場合であっても、官報公告を省略することはできません。
もし、債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には、原則として、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
(4) 移行の登記
特例無限責任中間法人は、(3)の手続が終了したときは、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例無限責任中間法人について解散の登記をし、移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。
そして、この設立の登記をすることによって、移行の効力が発生し、以後は、通常の一般社団法人として一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。
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