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定款変更

定款とは?

定款とは、株式会社の組織や運営、株主の地位などを定める株式会社の根本規則あるいはそれを記載又は記録したものを言います。
定款の記載又は記録事項には、その法的効力の違いから、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分けることができます。
(1) 絶対的記載事項とは、定款に必ず定めておくべき事項ですので、その記載を欠くことになるような定款変更はできません。
(2) 相対的記載事項とは、定款に定めがなくても定款そのものの効力に影響はありませんが、その効力を生じさせたいのであれば、定款変更をしてその定めをおかなければなりません。
(3) 任意的記載事項とは、任意に定款で定められる事項ですので、定款に定めなくても、定款自体の効力に影響がないことはもちろんですが、その規定自体の効力にも影響がありません。しかし、いったん定款に定めた場合は、定款変更の手続をしないと、その規定を変更することはできません。

定款と登記の関係は?

株主総会で定款変更の決議をした場合に、常にその登記をしなければならないわけではありません。定款記載事項の中で登記すべき事項として法律上定められているものについて、定款変更の決議をしたときに定款変更に伴う変更の登記が必要となります。
 
具体的には次の事項などです。
定款と登記の関係は?

定款の変更はどうする? 

また、定款を変更するためには、原則として株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議のことです。しかし、定款に特段の規定があったり、変更する定款の内容によっては決議要件が重くなったり軽くなったりしますので、注意が必要です。

必要な費用は?

定款を変更することによって、その定款が登記の記載事項になっている場合は、登記も変更する必要があります。登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は登記の区分によってそれぞれかかります(例えば、商号の変更の登記は3万円【税込】、目的変更の登記は3万円【税込】、公告方法の変更登記は3万円【税込】)。
司法書士へ登記を依頼する場合には、別途報酬が必要となります。弊事務所の報酬の額は、ご依頼いただいた登記の内容と件数にもよりますが、定款作成費用を含めて6万円〜10万円【税込】となっております。詳細は弊事務所までご相談ください。

定款の見直し

定款の見直しは必要なの?

定款は「会社の憲法」と言われるほど、会社にとって非常に大切なルールです。
平成18年5月1日に施行された会社法等によって、それ以前から存在する会社は、新法に合わせた形で定款を作り直す必要があります。
しかしながら、整備法によって、定款に記載があるものとしてみなされる規定も多く、仮に定款変更を行わなかったとしても、実際に困るケースはそれ程多くはないかもしれません。
ですが、新しくできた会社法は、規制緩和の影響を受け、定款の自由度が格段に高まりました。会社のルールは積極的に定款に規定することが求められるようになりました。そのため、これを機会に定款を見直してはいかがでしょうか。
定款の内容によっては、取締役1名のみの会社とすることも可能です。
弊事務所は、会社法に合わせた定款の見直しだけではなく、会社法をフルに活用し、御社に合った定款の作成をさせて頂きます。

必要な費用は?

定款を変更することによって、その定款が登記の記載事項になっている場合は、登記も変更する必要があります。登記の際には登録免許税という税金がかかりますが、その額は登記の区分によってそれぞれかかります(例えば、商号の変更の登記は3万円【税込】、目的変更の登記は3万円【税込】、公告方法の変更登記は3万円【税込】)。
司法書士へ登記を依頼する場合には、別途報酬が必要となります。弊事務所の報酬の額は、ご依頼いただいた登記の内容と件数にもよりますが、定款作成費用を含めて6万円〜10万円【税込】となっております。詳細は弊事務所までご相談ください。
   
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